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寄附者のメリット

寄附の使い道をお知らせします

情報誌「共助社会づくり基金ニュース」や補助団体を招いた報告会などにより、活用実績をご報告します。

お名前の公表等

このホームページや情報誌「共助社会づくり基金ニュース」などで寄附された方のお名前等を公表します(ただし、匿名希望者は除く)。
また、一定額を超える寄附をいただき、また寄附者からの御希望がある場合、贈呈式を行います。

税制上の優遇措置

福岡県共助社会づくり基金にご寄附いただいた場合、次のような税制上の優遇措置があります。

企業の場合

資本金の額にかかわらず、寄附金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条)

個人の場合

所得税     [寄附金額の合計額-2,000円]×所得税の限界税率
       ※総所得金額の40%-2,000円が上限です。
       (所得税法第78条)

個人住民税  ①基本控除
       [寄附金額-2,000円]×10%
       ②特例控除
       [寄附金額-2,000円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]
       ※個人住民税所得割の1割が限度です。
      (地方税法第37条の2及び第314条の7)

相続税   相続又は遺贈により取得した財産を申告期限内に一定の要件を満たし、寄附した場合、
      その寄附をした財産は、相続税の課税価格の計算に算入されません。
       ※寄附財産は現金に限ります。(租税特別措置法第70条)

~ご確認ください~

税制上の優遇措置を受けるには、所得税の確定申告や住民税の申告手続きが必要です。
具体的な控除の額は、所得や家族構成により異なります。具体的な控除額等については、各担当部署へお問い合わせください。
・所得税について   …最寄りの税務署
・個人住民税について  …お住まいの市区町村税務課