NPO法人を運営する上では、さまざまな手続が発生します。所轄庁への手続、法務局への登記手続、県税事務所あるいは市町村役場への税金関係の手続のほか、法人税法上の収益事業を行う場合の税務署、労働者を雇った場合の労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などへの手続、更には、事業実施に際して必要な許認可手続といったように、数多くの手続が必要となります。
① 役員 | ・ 法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。 ・ 理事は、法人を代表し、原則としてその過半数をもって業務を決定します。 ・ 役員になるには、欠格事由のほか、親族の数の制限など一定の制限があります。 |
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② 総会 | ・ 法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。 |
③ その他の事業 | ・ 法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができます。その他の事業から利益を生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。また、この場合、その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。 |
④ 会計の原則 | ・ 法人は、次の原則に従って会計処理を行わなければなりません。 1 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。(正規の簿記の原則) 2 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。(真実性・明瞭性の原則) 3 会計処理の基準や手続は、毎年継続して適用し、みだりに変更しないこと。(継続性の原則) |
⑤ 情報公開 | ・ 法人は、毎事業年度の事業報告書や財産目録、貸借対照表、活動計算書などの書類を作成し、役員名簿、定款などの書類とともに事務所に備え置いて、社員その他の利害関係人に閲覧させなければなりません。 ・ 事業報告書等は、所轄庁にも毎事業年度終了後提出することとされ、所轄庁では受理後5年間一般公開(役員や社員個人の住所又は居所については除く。)します。 |
⑥ 所轄庁への申請・届出 | ・ 法人は、設立時の認証申請や登記完了届出のほか、次のような場合には、所轄庁に対して、申請又は届出をすることが必要です。 1 役員の変更 …… 役員の住所、氏名の変更や新任、再任、任期満了、辞任などがあった場合 2 定款の変更 …… 法人の名称、事務所の所在地など、定款の記載事項を変更する場合 3 法人の解散 …… 法人を解散する場合、残余財産の帰属先を決定する場合、清算中に清算人が就任した場合 4 法人の合併 …… 他の特定非営利活動法人と合併する場合 |
⑦ 所轄庁による監督等 | ・ 所轄庁は、法令や定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるときは、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施したりできるほか、場合によっては、改善措置を求めたり、設立の認証を取り消すことができます。 ・ また、特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。 |
管理・運営に関する手引
管理・運営において、所轄庁への手続に必要な書類の作成方法はもちろん、よくある質問をQ&Aとしてまとめています。
また、法人の解散や合併、所轄庁がNPO法人に対して行う監督等についても記載しています。