1 はじめに
平成7年1月、阪神・淡路大震災が発生したときには、全国的なボランティア活動や国際的な協力、支援が積極的に展開され、多くの国民がこれらの活動の重要性を認識しましたが、その一方で、このとき活躍したボランティア団体のほとんどが法人になっておらず、社会的な認知もないうえ、寄附金の免税団体でもないことが、制度上の欠陥として各方面から指摘されました。こうしたことから、ボランティア支援立法の検討が急速に具体化されることとなっていったのです。
このような状況の中で、ボランティア活動等を行う民間の非営利団体(NPO)に法人格を与え、その活動を支援する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。いわゆるNPO法)が平成10年3月に成立し、同年12月1日から施行されました。
現在、福祉、環境、国際協力、まちづくりなどさまざまな分野でNPOの活動が活発化しています。
2 NPOとは
「NPO」とは、Non-Profit-Organizationの略で、「民間非営利組織・団体」のことをいいます。政府(政府部門)・企業(民間営利部門)と並ぶ第三のセクター(民間非営利部門)ともいわれる社会サービスの供給主体の一つで、ボランティア団体や市民活動団体などを広く指します。
3 NPO法の目的
ボランティア団体や市民活動団体は、活動していくうえで、運営資金やメンバー・活動拠点の確保の問題など、いろいろな悩みを抱えていますが、その中でも大きな問題の一つに「法人格」の問題があります。法人格を持っていないと、団体名義で契約や取引(法律行為)を行うことができず、いろいろな不都合があります。
この法律は、こうした団体が簡易かつ迅速に法人になれるようにすること並びに運営組織及び事業活動が適正であり公益の増進に資する法人の認定制度を設けること等によって、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的にしています。
4 法人格取得のメリットと義務
法人格を取得すると、①団体名義で契約ができる、②団体名義で登記や銀行口座の開設ができる、③社会的信用が高まるなどのメリットが生じますが、その一方で、法人として、①法令や定款のルールに従った事業運営、②事業報告書・会計書類などの作成、事務所への備置き・所轄庁への提出・情報公開(注1)、③納税などが義務づけられ、事務的な負担やコストが新たにかかってくることになります。
(注1)法人は、「自らに関する情報を積極的に公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべき」と考えられており、情報公開は法人にとって重要となります。情報公開によって市民から広く支持を受けることで、法人の活動が活性化していくことになります。所轄庁には法人から提出された事業報告書等を一般に公開することが義務付けられています。
5 法人の設立要件(対象となる団体)・設立手続
この法律に基づいて法人(特定非営利活動法人)となるには、一定の要件を満たす団体であることが必要です。
所轄庁に設立認証申請を行い、認証された後に、法務局での登記を行うことで、法人として成立します。
6 法人の管理・運営
法人設立後は、少なくとも毎年1回、通常総会を開かなければなりません。
また、所轄庁に対しては、事業報告書等の提出や、役員変更や定款変更などの手続が必要となります。
この他必要に応じて、法務局や税務署等にも手続が発生します。
7 認定(特例認定)制度
NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた税制上の優遇措置として設けられた制度で、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、一定の要件をみたすものを認定するものです。
設立後5年以内のNPO法人のうち、認定の要件からパブリック・サポート・テスト(PST)(注2)を免除し一定の基準に適合した場合は、「特例認定」を1回に限り受けることができます。
認定NPO法人になると、寄附者に対する税制上の措置や認定NPO法人に対する税制上の措置があります。
相対的基準 | 収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である。 |
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絶対値基準 | 年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である。 |