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特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

福岡県知事認証の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定により、下記の特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

令和6年度において設立の認証を取り消した法人について

1 改善命令違反による取消し

法第43条第1項に基づく認証の取消し(改善命令違反)

 
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
NPO法人福岡ふれんず 古賀市薦野1141番地 令和6年8月6日

令和5年度において設立の認証を取り消した法人について

1 事業報告書等の未提出による取消し

法第43条第1項に基づく認証の取消し(3年以上事業報告書等未提出)

 

特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
特定非営利活動法人こころの音 太宰府市観世音寺4丁目1番18号 令和5年3月13日
特定非営利活動法人まちづくり福岡 太宰府市観世音寺2丁目13番56号アーバンライフ観世B102号 令和5年3月13日
特定非営利活動法人人権推進国民会議 北九州市小倉北区吉野町9番21号 令和5年3月13日
特定非営利活動法人サクラ みやま市山川町河原内493番地 令和5年3月13日
特定非営利活動法人天空 小郡市小郡1683番地1 令和5年3月13日
NPO法人ニューオンブズマン 遠賀郡芦屋町幸町8番A-33号 令和5年3月13日
特定非営利活動法人救人への会 久留米市六ツ門町21番地6 令和5年3月13日

令和4年度において設立の認証を取り消した法人について

1 事業報告書等の未提出による取消し

法第43条第1項に基づく認証の取消し(3年以上事業報告書等未提出)

 
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
特定非営利活動法人こっとん倶楽部 中間市中間4丁目5番8号 令和5年2月10日
特定非営利活動法人立山福祉会 大野城市平野台四丁目10番5号 令和5年2月10日
特定非営利活動法人セカンドライフ 小郡市力武255番地44 令和5年2月10日
特定非営利活動法人ふるさと夢ランド 福岡市東区八田2丁目38番22-105号 令和5年2月10日
特定非営利活動法人心体療術協会 筑紫野市原田3丁目2番18号 令和5年2月9日
特定非営利活動法人環境人アシスト 古賀市薦野1073番地4 令和5年2月9日
特定非営利活動法人日本善力機構  鞍手郡鞍手町大字中山2997番地63 令和4年11月16日

2 設立登記未実施による取消し

法第13条第3項に基づく認証の取消し(設立認証後、6か月経過しても設立登記未実施)

 
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
特定非営利活動法人寺子屋学び 糸島市前原中央2丁目1番8号 令和5年2月9日

令和3年度において設立の認証を取り消した法人について

1 事業報告書等の未提出による取消し

法第43条第1項に基づく認証の取消し(3年以上事業報告書等未提出)

 
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
特定非営利活動法人コスモス 糸島市波多江駅北一丁目4番8号 令和4年3月8日
特定非営利活動法人にじの会 中間市蓮花寺3丁目4番18号 令和4年3月8日
特定非営利活動法人高齢者サポートセンター希望の家 久留米市山本町耳納436番地1 令和4年3月8日
特定非営利活動法人晴天人 古賀市花見東1丁目12番20号 令和4年3月8日
特定非営利活動法人日本ハートフルマネジメント協会 福岡市早良区田村7丁目6番11-201号 令和4年3月8日

令和2年度において設立の認証を取り消した法人について

1 改善命令違反による取消し

法第43条第1項に基づく認証の取消し(改善命令違反)

 
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
特定非営利活動法人長崎街道内野宿冷水峠デザイン研究会 飯塚市内野3313番地 令和2年7月21日

2 事業報告書等の未提出による取消し

法第43条第1項に基づく認証の取消し(3年以上事業報告書等未提出)

 
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 取消年月日
NPO法人アジア障がい者スポーツ生活支援機構 飯塚市菰田西三丁目14番43号 令和3年2月2日
特定非営利活動法人レイズサポートnet 糟屋郡志免町東公園台2丁目7番3号2階 令和3年2月2日
特定非営利活動法人青い地球福岡 筑紫野市大字天山669番地1 令和3年2月4日
特定非営利活動法人輝望 那珂川市西畑628番地20 令和3年2月2日
NPO法人地球・環境・人等共生 北九州市若松区畠田三丁目4番12号 令和3年2月2日
NPO法人愛山会 朝倉郡筑前町朝日660番地18 令和3年2月2日
NPO法人こうの巣 鞍手郡小竹町大字御徳1964番地 令和3年2月2日
特定非営利活動法人地域活性化サポートセンター 福岡市中央区大名二丁目10番38号 令和3年2月4日

根拠法令

特定非営利活動促進法 第13条第3項

設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても第1項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。

特定非営利活動促進法 第43条第1項

所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

認証取消法人一覧

現在までに認証の取り消しを行った法人については下記からご参照ください。