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管理運営等に関するよくある問い合わせ(令和6年6月5日追加版)

 管理運営に関する手続きについてのよくあるお問い合わせについては、特定非営利活動法人の設立・運営の手引(管理・運営編)に記載しているところですが、近年県所管のNPO法人の皆様からよくいただく特に間違えやすいお問い合わせについてカテゴリ別に以下のとおりまとめてみました。参考にしていただければ幸いです。
※ 以下、NPO法=特定非営利活動促進法のことを指す。

法人管理

Q.会費について、設立総会で会費の額を決定しましたが、今まで会費をもらっていません。会費をもらわないこととするために、どのような手続きが必要ですか。

A.設立総会で会費を徴収する旨決議した場合、法人設立後、会費を徴収する必要があります。会費の徴収を失念等により怠っていた場合、法人の方でその徴収法等について整理していただく必要がありますが、今後会費を徴収しないと決める場合、定款で定めた方法(総会もしくは理事会)によりその旨議決していただく必要があります。
※定款附則に記載している会費は設立当初について定めたものであり、会費の金額を変更(徴収の有無を変更)しても附則の変更を行う必要はありません。
※未徴収の会費の会計上の取扱いについては、NPO法上特に定めはありません。以下のサイトを参照する、税理士に相談する等、法人において適切に対応してください。

Q.貸借対照表の公告を内閣府NPO法人ポータルサイトで行う旨定めているが、やり方が分かりません。

A.内閣府NPO法人ポータルサイトのアカウント登録後、法人マイメニューの法人入力情報「公告の登録・更新」にて登録することができます。
 ※法人入力情報「財務情報の登録・更新」にて貸借対照表の情報が登録できますが、この機能ではNPO法第28条の2の公告はできません。

【システムに関するお問い合わせ先】
内閣府NPOホームページサポートデスク 電話番号0120-876-531
(窓口時間:平日9時30分~11時59分、13時00分~18時00分)

定款

Q.役員、会費の変更があれば定款附則も変更が必要でしょうか。

A.設立当初の役員につきましては、定款で定めなければなりません(NPO法第11条第2項)ので、役員の交代があっても、定款に記載しておく必要があります。
一方、設立当初の会費につきましては、NPO法上特段の定めはありませんが、定款の定めに従って会費の額を変更したからといって、定款附則の内容を書き換える(更新する)必要はありません。
役員や会費の変更につきましては、役員名簿や会費規程などによって履歴を管理していくと良いでしょう。

事業運営

Q.事業の利用者をすべて正会員(=社員)としていますが、問題はありますか。

A.NPO法でいう社員とは、法人の構成員のことで、総会において議決権を有する者を指します。総会の定足数については、定款に特別の定めがない限り、社員総数の2分の1以上と規定されています。
事業の利用者すべてに正会員になっていただくことは可能ですが、事業の利用者が増えてきた場合、上記定足数を満たすことが難しくなったり、総会の案内を送るための事務が煩雑となる等のリスクが発生します。
これらの対応策としては、例えば事業の利用者として新たに利用会員を定め、正会員と別に整理する方法が考えられます(この場合、事業を利用したい正会員は利用会員とは別に整理しておきます。)。
※ 新たに会員種別を定めるためには定款変更認証申請が必要です。

Q.法人の活動内容や問い合わせ先を案内したいが、HPやチラシを作る余裕がありません。

A.内閣府NPO法人ポータルサイトのアカウント登録後、法人マイメニューの法人入力情報「組織情報の登録・更新」にて電話番号、メールアドレス、事業活動の内容等を登録することができます。

【システムに関するお問い合わせ先】
内閣府NPOホームページサポートデスク 電話番号0120-876-531
(窓口時間:平日9時30分~11時59分、13時00分~18時00分)

また、コラボステーション福岡HPにてユーザー登録していただければ、社会貢献活動に必要な様々なものの募集、提供に関する情報のほか、法人の協働事例を掲載することができます。

解散

Q.活動ができていないので、休業したい。休業制度はありますか。

A.NPO法上、休業制度はありません。そのため、活動できていない場合でも、必ず毎事業年度ごとに事業報告書等(一式)を提出する必要があります。

Q.社員が10名を下回っており、解散したいが、解散総会を開くことは可能でしょうか。

A.NPO法において、NPO法人は設立後も社員を10名揃えていただく必要があります。
しかしながら、高齢化や長年の休眠状態等により社員と連絡がとれず10名が維持できなくなり、解散を検討される場合があると思います。この解散総会については、最低2名が出席すれば、総会が成立すると解釈されています(あくまで最低人数ですので、できるだけ多くの社員の理解が得られるよう、連絡をとっていただくことが望ましいです。)。

Q.解散の具体的な手続きの流れが知りたいです。

A.コラボステーション福岡HPに自主解散マニュアルを掲載していますので、参照してください。

その他

不明な点は県の手引き内閣府Q&Aを御覧ください。